回答タイムライン
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相談者 1146269さん
タッチして回答を見る違法性の有無ははっきり認識しておらず。
グレーゾーンだと思っていました。調書にもそう書きました -
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Q1その際身柄勾留されるのでしょうか。
→鑑定の結果、指定薬物として規制されている成分が検出された場合、逮捕される可能性は残念ながらあると言わざるを得ません。
逮捕されるかどうかは、証拠隠滅の可能性の有無や逃亡の可能性の有無によります。
薬物事犯の場合、販売ルートの解明が不十分であり、密売人との口裏合わせの可能性があるであるとか、違法薬物の認識について、知人等と口裏合わせをするおそれがあるとかいった理由で、証拠隠滅の可能性ありとされるケースが多くあります。
また、逃亡の可能性については、仕事をしているのか、単身生活か家族で生活しているかなどといった事情に加え、前科(執行猶予)の有無が考慮され、執行猶予中である場合、「自己の在籍を恐れて逃亡の可能性あり」などとみなされるケースがあります。
いずれにせよ、逮捕されるかどうかは、個別の具体的事情によって異なります。
Q2略式起訴等どんな判決が予想されますか?
→仮に、起訴されるとした場合、罰金刑、懲役刑いずれの可能性もありますが、これも下記事情を総合的に考慮して決められます。
考慮する事情の例としては、①所持した違法薬物の量、②販売ルートの解明の程度、③本人の認否、④前科の内容、⑤再犯可能性の有無(第三者の監督が期待できるか)などです。
ご相談の内容からでは一概にいえない部分もありますが、もし、所持した量が多く、かつ、異種罪名とはいえ、近いような罪名による執行猶予中などといった場合、罰金ではなく、懲役刑となる可能性があります。
他方、仮に、所持した量が少なく、前科の内容も交通事犯など全く関係ないなどといった場合、罰金刑が選択される可能性もあります。
この投稿は、2022年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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