ストーカー規制法での逮捕について

公開日: 相談日:2022年05月16日
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【相談の背景】
父がストーカー規制法で逮捕されました。
逮捕されたと言うことは警告や接近禁止を無視してストーカー行為を行ったから逮捕されたのでしょうか?
警告などなく即逮捕は有り得るのでしょうか?
ストーカー行為を行うのとは程遠い性格をしてるので警察からストーカー規制法で逮捕しましたと言われても全く信じられません。
とりあえず警察で48時間取り調べ後、検察へ送致されると思うのですが、警察の方に聞いたところ国選弁護人は父から要請があったので付けますと言われたんですが、それは検察へ送致されて勾留すると決定されてからしか付けれないんですよね?
それまでは警察の取り調べ内容なども家族は知り得ないんでしょうか?
気が気ではなく、しかし私選弁護人は雇える費用もなく、ただただ勾留通知を待つだけしか出来ないのでしょうか?
早く面会して事情を聞きたいんですが、勾留されるまでは家族も面会出来ず弁護人だけしか無理なんですよね、、
なにかの間違いだと思いたいのですが

【質問1】
逮捕内容を詳しく知るには私選弁護人を雇うしかないのでしょうか?

1144679さんの相談

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    Q1逮捕されたと言うことは警告や接近禁止を無視してストーカー行為を行ったから逮捕されたのでしょうか?警告などなく即逮捕は有り得るのでしょうか?
    →ストーカー規制法には、接近等禁止命令に反したという類型の罰則もありますが、命令が出されていなかったとしても、「つきまとい等(待ち伏せ、うろつき、メール送信など)」を反復して行ったという類型にも罰則があり、どの類型で逮捕されたのかというのはご質問内容からは不明です。
     ストーカー事案の場合、警察からの警告がすでに出されているケースは多いですが、警告がなくとも、事案に応じて、いきなり逮捕されるというケースもないわけではありません。

    Q2警察の取り調べ内容なども家族は知り得ないんでしょうか?
    →基本的に、警察での取調べ内容というのは、捜査上の秘密に該当し、逮捕された方のご家族に対し、警察が、その内容を詳細に教えるということはありません。

    Q3逮捕内容を詳しく知るには私選弁護人を雇うしかないのでしょうか?
    →逮捕された場合、逮捕された事実(「犯罪事実」といいます。)というものが必ずあり、仮に、今後、勾留された場合には、「勾留状」というものに犯罪事実が明記されます。
     犯罪事実には、逮捕された人が、いつ、どこで、誰に対し、何をしたのかといった内容が簡潔に記載されています。
     弁護人がついた場合、弁護人が、この勾留状の写しを入手することができるので、それにより、犯罪事実記載の内容を知ることができます。
     これは、国選弁護人であっても私選弁護人であっても変わりません。
     ただ、国選弁護人は、検察官が勾留請求をした場合にその選任を求めることができ、勾留されなかった場合には、国選弁護人はつけることができないので、詳しい事実関係を知りたかったり、示談交渉をお願いしたりといった希望がある場合には、私選弁護人を雇ったほうが良いのではないかとも思います。

  • 相談者 1144679さん

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    とても分かりやすい説明ありがとうございますm(_ _)m
    勾留は決定されまして、国選弁護人の選定も求めたみたいです。
    国選弁護人は接見した場合、家族に連絡はあるんでしょうか?
    新聞での記事によると2回被害者の方の自宅付近をうろついていたみたいです。
    国選弁護人とまだ接見してないと面会のときに言ってたので、それ以外に何をしたのかはまだ分からないんですが、現時点で示談が成立すれば不起訴、起訴が決まるまでに示談が成立しなければ起訴され裁判で有罪が確定した場合、罰金刑になるのか執行猶予付きになるのかが決まると言う認識で合ってますでしょうか?
    罰金刑になるのか、執行猶予付きになるのかどちらだと思われますか?
    調べた限り実刑はないのかな、と思うのですが、、
    (10年ほど前に単独事故で同乗者が死亡し、執行猶予付きの判決が出てます。)

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    Q1国選弁護人は接見した場合、家族に連絡はあるんでしょうか?
    →国選弁護人が何らかの方法でご家族の連絡先を知ることができ、かつ、連絡の必要があると判断した場合には連絡がいくと思います。なお、接見のたびに家族に必ず連絡をしなければならないといった規則などはありません。

    Q2起訴か不起訴かについて
    →前提として、起訴か不起訴かは様々な事情(情状)を考慮して決められるので、示談成立で必ず不起訴、不成立で必ず起訴と一概に決まるものではありません。
     ただ、犯罪を認めている場合、犯行回数が少なく、直近に前科はなく、示談が成立し、被害者も処罰を求めていないなどといった事情があるときには、不起訴になる可能性はあると思います。

    Q3罰金刑になるのか、執行猶予付きになるのかどちらだと思われますか?
    →あくまで事情によりますが、余罪が無く犯行回数が2回だけであり、事実を認めているのであれば、仮に起訴されるとした場合は、罰金刑になる可能性が高いのではないでしょうか。
     なお、罰金刑の場合は、本人の同意があるときには、公開の法廷で裁判を開かず、簡単な手続で罰金を支払えば終わりという略式の手続というものがあります。

  • 相談者 1144679さん

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    父は肺がんを患っており、治療費などで貯金もほとんどない状態です。
    もし示談をした場合の示談金は数十万とかであれば、わたし自身が貸すことは出来るのですが、仰られてた通り示談しても起訴されて罰金刑になり得る場合もあるんですよね?
    そしたら罰金を払うお金がありません。
    示談しても不起訴になる訳では無いのなら示談はせずに罰金刑になった場合のためにお金を残しといた方が良いんでしょうか?
    なるべく不起訴の判定を得るためには示談成立しておくのはどれぐらい重要性があるんでしょうか?

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    示談をするかどうかは、ご本人の考え方や相手方の状況にもよりますので、一概にはいえません。
    ただ、ストーカー事案の場合、処分を決定するに当たって、示談の有無は十分に考慮するので、重要な判断要素といえます。

  • 相談者 1144679さん

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    もし起訴された場合、判決が出るまでは拘置所に行くんですよね?
    そこから判決が出るまでの期間、釈放されるまでの期間はどれぐらいなんでしょうか?

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    起訴後は保釈という制度があり、保釈が認められるか否かによって変わります。
    保釈を求めるか否か、裁判の期日がいつ頃かという点については、国選弁護人がついているのであれば、国選弁護人の方が事情を詳しく知っていると思われますので、そちらの弁護人にお聞きになられたほうが確実だと思います。

この投稿は、2022年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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