どこまでが器物損壊になるのですか?
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【相談の背景】
先日、こちらで相談させて頂いた、郵便局員が鉄の棒のようなものの先に粘着テープを付け、ポストの中を長時間の間、まさぐっていた件について、警察に相談しました。
警察官の説明によると、ポストに配達した郵便物を取り出そうとする行為は、窃盗未遂になり、ポストの入れ口に擦り傷を付けた行為は、器物損壊になると言うことでした。
警察官から「告訴しますか?」と聞かれたので、『ポストの入れ口の傷を治してもらえれば、それで構わないです。』と答えました。すると、警察官は「解りました。郵便局にそのように伝えます。」と言って帰って行きました。その後、警察官から「郵便物と一緒に入っていた、宅配不在通知は、いつ入っていたのか?」と電話がありました。そして「どんな棒を突っ込んだのか、確認したい」とも言っていました。
あれから一週間!
郵便局員が棒のようなものを突っ込み、取ろうとしたステンレス製のポストの入れ口は、郵便局員が鉄の棒を突っ込んだため、棒があたった部分が、テカテカと光っています。
【質問1】
磨けばキレイになると思うのですが、それぐらいなら器物損壊にはならないのでしょうか?
【質問2】
また、警察官が郵便局に出向き、調査をするなどするのでしょうか? 私から直接、郵便局に抗議した方が良いのでしょうか?