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タッチして回答を見る【質問1】
建物損壊罪でしょうか?
いずれも建造物の一部とは言えないように思えますので、器物損壊が成立するにとどまるように思われます。
【質問2】
また、柱に取り付けられてる装飾の照明は器物損壊になるのでしょうか?
こちらも、容易に分離可能であり、建造物とは言えないと思いますので、器物損壊が成立するにとどまると思います。
ご参考までに。 -
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タッチして回答を見る建造物の一部(構成部分)であれば建造物損壊罪の対象であり、そうでなければ器物損壊罪の対象です。その判断基準について最高裁は「当該物と建造物との接合の程度・当該物の建造物における機能上の重要性」を総合考慮して決するとしています。一応の基準は、物理的に破壊せずに取り外しができるか否かを検討します。但し、屋根の瓦や玄関ドアは建造物の一部とされています。ご質問の対象物については、言葉で説明されただけでは判断できません。照明は、建造物の一部ではなく、器物損壊罪の対象でしょう。
この投稿は、2022年05月時点の情報です。
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