ダブル不倫の証拠集めの違法性

公開日: 相談日:2022年05月07日
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ベストアンサー

【相談の背景】
旦那がダブル不倫をしてました。
相手の女性の旦那さんの盗聴アプリで発覚しました。
慰謝料はなし、裁判もなし(これはお互い)

電話で相手側の旦那さんと話をしていくと、盗聴アプリでの音声、動画もあるような…
更に、知り合いにいつも現れるラブホテルでバイトまでしてもらい、その人にも部屋の音声、動画を撮ってもらったとか…

中学生と高校生の子供がいるため、大事にしたくないです。

不倫したのは旦那なので、庇うつもりはありませんが、子供の事を考えると、その動画や音声が拡散されたり、長引くと子供も何か気付きそうだし、どうしよう…と悩んでます。

【質問1】
この相手側の旦那さんと友人がした、盗聴、盗撮は罪になりますか?

【質問2】
万が一、その動画などを第三者が見たり聞いたりしたら、私か旦那が相手なりホテルなり訴える事はできるんでしょうか?

【質問3】
少し調べたら、ホテルでの盗撮、盗聴は1人で鑑賞するのは罪ではないとなってました。
しかし、知り合いは最初から第三者なので、その動画なりを相手の旦那さんと見た時点で罪になるんでしょうか?

1141976さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士ランキング
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    1について
     盗撮・盗聴した蔡の状況が不明ですと、犯罪となるか否かは分かりません。しかし、少なくとも、民事上プライバシー侵害の不法行為にはなるでしょう。

    2について
     第三者が見なくても、前述のように、プライバシー侵害の不法行為ですから、プライバシーを侵害された「動画に映っている人」は「動画を撮影した人」に対して、損害賠償請求することはできるでしょう。しかし、大した損害ではないと思いますので、そんなことで民事裁判を起こす人も居ないでしょう。

    3について
     もし、ホテルの部屋に侵入してカメラを設置したとしたら、状況によっては「住居侵入罪」となることもあり得るでしょう。

  • 相談者 1141976さん

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    ありがとうございます。

    訴えるような人はいないにしても、プライバシー侵害の不法行為になると言う事ですね。

    ホテルに勤務しているために、旦那と相手の女性が入る部屋が分かってから盗聴器などをセットした場合は住居侵入罪にあたりますか?

  • 弁護士ランキング
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     ホテルの各部屋も住居侵入罪の「住居」と評価できるし、住居侵入とは、住居権者の承諾の無い侵入ですから、盗撮の為のカメラを設置する為に部屋に入ることは、当該ホテルの所有者や利用者の意思に反していますので、住居侵入罪が成立するでしょう。

この投稿は、2022年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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