刑事事件についてです

公開日: 相談日:2022年05月03日
  • 1弁護士
  • 1回答

【相談の背景】
今旦那は捕まっており、保釈申請をしようとしているとこです。保釈支援協会で借りて保釈してもらう予定です。

【質問1】
借りる時の名義は妻の私の名前になりますか?

【質問2】
また、その後離婚した場合はそのお金は旦那に訴えること出来ますか?

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    お困りのことと存じます。

    1.借りる際の名義人は、申込みをする方になりますので、奥様が申込みをされるのでしたら、奥様になります。
    2.保釈金は、保釈条件をきちんと守っていれば、判決が出た後一定期間の後に裁判所から返金されます。その後、保釈支援協会に返金します。
    保釈金を借りる際に、保釈支援協会所定の手数料を支払う形となり、手数料は、自己負担です。旦那様との合意にもよりますが、手数料分は旦那様の負担として欲しいと求めることはできると思います。

    ご参考になりましたら幸いです。

この投稿は、2022年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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