この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
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タッチして回答を見るお困りのことと存じます。
1.借りる際の名義人は、申込みをする方になりますので、奥様が申込みをされるのでしたら、奥様になります。
2.保釈金は、保釈条件をきちんと守っていれば、判決が出た後一定期間の後に裁判所から返金されます。その後、保釈支援協会に返金します。
保釈金を借りる際に、保釈支援協会所定の手数料を支払う形となり、手数料は、自己負担です。旦那様との合意にもよりますが、手数料分は旦那様の負担として欲しいと求めることはできると思います。
ご参考になりましたら幸いです。
この投稿は、2022年05月時点の情報です。
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