淫行条例違反での慰謝料請求について

公開日: 相談日:2022年04月25日
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【相談の背景】
17歳の娘が43歳の男性と付き合いをしており、約2年弱の付き合いの中で飲酒や喫煙、深夜の連れ出しなどがあり警察に複数回相談しました。
相手は、前科があり、淫行条例違反で捜査を進めている段階で、娘も逮捕される事に同意して事件化しており近々逮捕される見込みです。

【質問1】
刑事罰で逮捕、起訴を求めながら、民事訴訟で慰謝料請求は同時に可能でしょうか。

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    同時も可能ではありますが、以下の理由で、刑事事件で処分が終わってからの慰謝料請求の方が得策です。
    1.刑事事件によって男性の自白など証拠が確保され、処分が終了した後なら被害者も取得できる。これによって民事訴訟が相当楽になる。
    2.刑事事件の中で加害者が示談を申し出てくることもあり、処分前に示談すれば処分が軽くなるので相場より高めの額を支払わせることができる場合もある。

この投稿は、2022年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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