判決文の中にない謝罪文の要求について。

公開日: 相談日:2022年03月18日
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【相談の背景】
前回、弁護士と連絡がつかない件で相談をさせて頂きました。その後、無事に相手の弁護士と連絡が取れ一括で返済を済ませました。金額を入金した旨を伝える電話の時に「何故お金を返さなかったのか」と聞かれましたが、お答えしたくないと答えました。正直な気持ちですが、連絡をくれといってもくれないような人に答えたくなかったからです。その後、「依頼人へ謝罪文を書いてください。それが届いて依頼人が納得するまで取り下げません」と言われましたが、そんな事はできるのでしょうか。
裁判所から届いた判決にそのような文は一度もありませんでした。勿論、口頭弁論に出席出来なかったのが悪いと言われればそれまでですが…。判決文で分かったのは、借りた金額+年5%の遅延損害金+裁判費用を支払わないと強制執行します、というだけです。後出しジャンケンのような事が許されるのでしょうか。その場合、相手が「納得しない」と言い張れば一生取り下げないという事になりませんか?
縁を切るためだと思えば表面上だけでも謝罪の言葉は書けますが、納得いきません。お金を相手の弁護士の預かり金口座に入金したらそれで終わり、ではないのでしょうか。ATMで入金したので振込の控えはあります。
相手がお金を貸していた人が他にも居るのですが、その人に私から手紙を出すなど連絡をとったら何か法律違反になりますか?訴状にその人の住所氏名が書かれていました。

【質問1】
謝罪文を書かないといけないとして、パソコンで作成しても良いものですか。心がこもっていないとか言われて納得しないと言われたらどうしたらいいのでしょうか。

【質問2】
例えばこのまま何回かリテイクしたとして(相手が納得しないという理由で)取り下げられなかった場合、どうなるのでしょうか。また判決にない事で取り下げないというのは認められるのですか?

【質問3】
口約束で火曜日には出せるかもしれませんね、と答えて切ったのですが謝罪文を出さなかった場合、私は何か罪に問われますか?後出しジャンケンのような事で謝罪文と言われても腹立たしいです。

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この投稿は、2022年03月時点の情報です。
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