刑事事件と民事事件の違い

公開日: 相談日:2022年03月12日
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【相談の背景】
未成年の息子が性被害で相手より被害届が提出され、警察の事情聴取は受けました。その後事件になるかどうかは捜査してみないとわからないとのことでした。
事情聴取の際、男女間のトラブルは当事者間になるので相手と話をしてみてください。と言っていただきました。

【質問1】
被害届に対する事件性があれば刑事事件になり男女間のトラブルなどは民事事件になるのでしょうか?その違いはなんですか?
相手と話し合いができなかった場合
今後未成年の場合どうなるのでしょうか?

1124372さんの相談

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    刑事事件→犯罪が行われたか、刑罰を科すべきかの判断手続や、それに関連して行われる身柄拘束等に関連する手続の総称
    民事事件→私人間の紛争解決に関する手続等

    「性被害」と言われている点について犯罪にあたるかどうかを捜査したり、場合によっては裁判所の手続で審理するのが刑事事件で、息子さんと相手方との間で例えば賠償金を支払うといったことを協議したり裁判で決めることを民事事件といいます。
    刑事事件はあくまで犯罪行為があったかどうかを基本として動くので、人間関係のいざこざそのもの(別れる別れないといったトラブル)や被害者が加害者に損害賠償を求めるといった点には基本的に関知しません。

  • 相談者 1124372さん

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    回答いただきありがとうございます。
    今後は弁護士さんに間にはいっていただいて相手と話をした方がいいのでしょうか?
    相手の話と食い違う部分もあると思いますが、示談したら相手の言っている事を全て認めることになってしまうのでしょうか?

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    どのような犯罪を疑われているのか、双方の言い分にどのような点で食い違いがあるのか等によりますが、基本的には犯罪の成立自体を否認するなら示談しないのが普通です。普通と書いたのは、示談は双方の合意(和解契約)ですから、完全否認しつつ示談するということもありえなくはないのでしょうが、相手は被害を訴えている以上、息子さんが否認しているのに示談するということは通常ないからです(不本意でしょうが、逆の立場になったことを想像してみてください)。示談したから認める、と単純になるわけではありませんが、否認したままでは示談に到達できない、というのが正確かと思います。

    相手と何らかの交渉をするなら弁護士はつけた方がスムーズには行くと思います。ただ、上記のとおり犯罪の成否、示談の必要性そのものが問題のようですから、そこは慎重に検討すべきです。こちらは公開される相談の場であまりに具体的な事情を記載することはできませんし、どうしても回答は抽象的、一般的なものとなります。警察が今後どう動くか分かりませんが、ひとまず捜査はされているようですから、今後の動き方を固めるためにも早急に面談での相談を受けることを強くおすすめします。依頼するかどうかは、その結果で考えれば良いことです。

  • 相談者 1124372さん

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    もしも、このまま相手と話し合いがなされず、捜査で犯罪行為にはあたらないとなった場合どうなりますか?
    被害届はどうなりますか?
    刑事事件は該当ならなくても民事事件として残るのでしょうか?

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    民事上の責任の有無と刑事事件の結果は一応別です。刑事責任を問われない場合でも民事上賠償請求をされる可能性はあります。繰り返しですが仔細によるので、より詳しくは直接弁護士の面談を受けて相談されてください。

この投稿は、2022年03月時点の情報です。
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