団体代表への訴訟で訴状の肩書きは?

公開日: 相談日:2022年03月03日
  • 1弁護士
  • 1回答
ベストアンサー

【相談の背景】
権利能力なき社団の代表について、不法行為責任を追及しています。
時効が迫っているため、早急に訴状の提出を行いたいです。

この相手方は「団体A」の「代表B」となりますが、団体Aの責任と、B個人の双方の責任を追及したいです。

通常は「被告 団体A 代表B」を相手方に訴訟提起すると思いますが、代表Bは訴状提出前、若しくはその後に辞任する、または団体が解散する可能性があります。

【質問1】
この場合、被告は
「被告 団体A 代表B」
とすべきでしょうか。この書き方は、代表Bの辞任後でもこのように書いてよいでしょうか?

【質問2】
可能であれば、団体Aの責任も問いたいのですが、権利能力なき社団に過ぎないため「被告 団体A 代表B」への提訴で、団体Aへの請求も問えるのでしょうか?

1121258さんの相談

この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い

と、1人の弁護士が考えています

回答タイムライン

  • ベストアンサー
    タッチして回答を見る

    「被告 団体A 代表B」を当事者として記載する場合,被告は「団体A」だけになります。
    団体Aの責任しか問えません。
    B個人の名前は出ているけれども,Aの代わりとして指定されているだけなので,個人としてのBは被告になっていません。

    A・B双方の責任を問うのであれば,被告を複数にして併記する必要があります。
    例えば,当事者目録の表記として,
    ①〒(団体の所在地)
     被告「団体A」
     上記代表者「B」
    ②〒(Bの住所)
     被告「B」
    と書くことが考えられます。

     
    また,団体を被告にする際の「上記代表者『B』」の書き方は,代表者の辞任後に提訴する場合は不適切になります。
    提訴の時点での代表者を記す必要があります。
    提訴後に代表者が辞任・交替することは,特に懸念は不要かと思われます。

この投稿は、2022年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました