和解について教えてください。

公開日: 相談日:2022年01月26日
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ベストアンサー

【相談の背景】
民事訴訟です。

判決までいけば、原告が勝訴の判断がされるであろうケースでも、
裁判官が、和解でおさめるために、被告側に、判決よりもダメージが少ない程度の支払いを和解案として求めるということはありますか。

あるいは、逆に、原告の負け筋で、請求棄却がみえているケースでも、
裁判官が、被告へのある程度の金銭支払の伴う和解の打診をすることはありえますか?

【質問1】
裁判官は判決を書きたくないものであるという文言を、このサイトで見つけましたもので、このような質問をさせていただきました。
これから裁判を考えており・・・。

【質問2】
このようになってしまう理由を聞きたくて。
和解には、判決にはない、どんなメリットがあるのでしょうか。
裁判官が判決文を書かなくていいから楽というだけはないでしょうし。

1107897さんの相談

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    あるかないかで言えば、あるとしか言いようがないですね。
    裁判官が楽というのが最大の要因ではありますが、
    金を取る側からすれば和解の方が早く回収が見込めるという点でも、メリットと感じる人もいるでしょう。たとえば、1年後の105万円と今すぐ100万円なら、後者を選ぶ人もある程度いるでしょう。
    原告負け筋でも訴訟に付き合うのは被告としては嫌なものなので、些少の手切金くらいなら払っても良いと考える人も中にはいるでしょう。

  • 相談者 1107897さん

    タッチして回答を見る

    加藤寛崇 弁護士先生
    とてもわかりやすいご説明ありがとうございます。

    >原告負け筋でも訴訟に付き合うのは被告としては嫌なものなので、些少の手切金くらいなら払っても良いと考える人も中にはいるでしょう。


    たしかにそうですよね。
    時間も、費用も掛かりますし、
    長くは関わりたくないですね。

    ありがとうございました。

この投稿は、2022年01月時点の情報です。
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