和解について教えてください。
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【相談の背景】
民事訴訟です。
判決までいけば、原告が勝訴の判断がされるであろうケースでも、
裁判官が、和解でおさめるために、被告側に、判決よりもダメージが少ない程度の支払いを和解案として求めるということはありますか。
あるいは、逆に、原告の負け筋で、請求棄却がみえているケースでも、
裁判官が、被告へのある程度の金銭支払の伴う和解の打診をすることはありえますか?
【質問1】
裁判官は判決を書きたくないものであるという文言を、このサイトで見つけましたもので、このような質問をさせていただきました。
これから裁判を考えており・・・。
【質問2】
このようになってしまう理由を聞きたくて。
和解には、判決にはない、どんなメリットがあるのでしょうか。
裁判官が判決文を書かなくていいから楽というだけはないでしょうし。