FAXで答弁書と書証を提出する場合について

公開日: 相談日:2022年01月23日
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【相談の背景】
簡易裁判所での訴訟ですが、遠いので答弁書の提出をFAXで済ませようとしています。こちらも書証を付けます。

【質問1】
この場合、FAXした後、原本を郵送しなくてはいけないのでしょうか?

【質問2】
FAXで送るだけでいいのであれば、証拠説明書に「原本と写しの別」の記載が必要ですが、「写し」と記載すればいいのでしょうか?

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この投稿は、2022年01月時点の情報です。
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