土日休みの出勤は休日出勤にはならないのでしょうか

公開日: 相談日:2022年01月15日
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【相談の背景】
旦那さんの会社の事で相談致します。土日休みですが会社から新車のトラックが来て、新車なので取り扱いの説明と安全祈願の為土曜日出勤と言って出かけました。旦那さんが働いている会社では元従業員が労基監督署に従業員にはまだ支払われていないお金があると内部告発し、抜き打ちで労基監督署が会社に行き元従業員が言っていた通りほんの一部ですが旦那さんにも支払われました。ですが、まだ全額ではないので旦那さんに労基監督署に話してみるように言ってますが…。給料も土日祝日には給料日前に振り込まれていたものが珍しく事務員が忘れたと2日後に振り込んだり、給料とボーナスがいきなり下がったりと今までにない事が続いています。

【質問1】
本来土曜日休みですので、休日出勤にはならないのでしょうか?休日出勤として会社が払わない時にはどのようにすればよろしいでしょうか?又、安全祈願の賽銭は自己負担ですか?

【質問2】
又、給料やボーナスが下がる場合、従業員に下がるとか何かしらの話しがなく下げるのは違法にはならないのでしょうか?

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    はじめまして。ご質問の件、以下のとおり回答いたします。

    【質問1】
    会社から出勤を命じられたのであれば、休日出勤になります。
    その際の給与が支給されない場合には、労基署から指導をしてもらうか又は弁護士を通して請求する方法があります。

    【質問2】
    賃金を下げる場合には従業員の同意が必要になりますので、違法になる可能性が高いです。
    その場合にも、質問1記載の方法で請求することができます。

この投稿は、2022年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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