脳梗塞の誤診について

公開日: 相談日:2022年01月04日
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ベストアンサー

【相談の背景】
遠方に住む父(70代)が脳梗塞で倒れ救急搬送されましたが、CT等異常無しとの事で帰されました。
翌朝も再び病院へ行きましたが漢方を処方され帰されました。
当時の症状としては、
目眩頭痛吐気言語障害歩行困難です。
結局さらに2日後にようやく脳梗塞が発見され入院となりましたが、誤嚥性肺炎まで併発していました。
一週間経ち現在脳梗塞治療中ですが、歩行困難、嚥下障害があります。
脳梗塞治療はスピード勝負なのに何度も帰宅させられました。
医療ミスだと思っています。
脳梗塞後遺症確定後、証拠保全要求をして示談金請求したいと考えております。

さらに昨晩、再び肺炎となり40度近い高熱が出たそうです。
母は、抗生剤が合わなくて高熱が出たとの説明を受けたそうですが、高齢者だから適当なことを言って納得させようとしか思えず、看護師さんに電話を代わってもらいましたが、詳しい病状については医師からしか話せないとはぐらかされました。

私は鼻管から雑菌が繁殖して肺炎に繋がったのでは疑っておりますが、その場合も責任はとれますか?

【質問1】
裁判は時間も費用もかかるので示談交渉したいと思っております。
交渉すべき案件でしょうか?
合わせて費用と示談金相場を教えて頂けますか?

1099946さんの相談

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回答タイムライン

  • 相談者 1099946さん

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    救急搬送された時の初期対応が間違っていたと考えています。
    証拠保全申立てを自分でする事は可能でしょうか?

  • 弁護士ランキング
    栃木県1位
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    お困りのことと存じます。

    救急搬送時に脳梗塞の診断が可能であったかを医療調査し、病院側に過失があるといえれば、病院に対する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求交渉をしていくことは可能だと思います。
    また、挿管管理不十分で細菌感染を引き起こして肺炎を発症したといえれば、この点に対しても責任追及できる余地はございます。この辺りは、医療専門知識も必要ですので、医療調査をして過失の有無、程度を調べられてから交渉されることをお勧めいたします。
    弁護士費用は個々の事務所ごとに異なります。また、交渉の際に提示する示談金は、病院側の過失の程度や生じた結果により変わりますので、現時点では明確に算出することは難しいです。

    証拠保全申立てをご自身でされることも可能ですが、申立て書類のほか、保全を必要とすることを示すための疎明資料(病院側に過失があること、カルテ改ざんをされるおそれなど)を準備して提出し、さらには、担当する裁判官と証拠保全の必要性に対する面談をする必要があり、専門知識も必要となりますので、可能でしたら、どなたか弁護士に依頼するのがよろしいかと存じます。

    ご参考になりましたら幸いです。

  • 弁護士ランキング
    埼玉県3位
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    1 御質問のとおり救急搬送された時の初期対応が間違っていたかどうかが、今回の医療ミスであるかを判断する鍵になります。
    脳梗塞は、非常に判断が初期段階では難しいことがあります。
    目眩頭痛吐気言語障害歩行困難というのは、脳梗塞の症状とも言えますが、確定的ではありません。
    2 一般に初期症状から脳梗塞かを判断するのには、CTが用いられています。
    しかし、実際には、発症から6時間を経過していない場合には、典型的な脳梗塞の画像を得ることはできないとされています。
    ただし、『 early CT sign 』として、画像から微妙な以下の変化から脳梗塞を発見できた可能性があります。
    ①白質/灰白質の境界不明瞭化 ②脳溝の消失③閉塞動脈の高吸収域
    3 今回の初期治療に当たった医師は、救急搬送されたものの意識障害レベルとCT画像からの明確な所見がないことから脳梗塞の可能性を否定してしまったものです。
    これがミスとなるかどうかは、同じ画像から『 early CT sign 』を他の脳神経外科医師ならば発見することが期待でき、それが現時点での医療水準からみても高度なものではないということになれば、認定されます。
    4 誤嚥性肺炎については、脳梗塞といった脳血管障害や神経系疾患などにより、神経伝達物質が欠乏することで、咳反射や嚥下反射などの神経活動が低下して生じたものと考えるべきです。したがって、初期段階の脳梗塞の判断ミスからの因果関係があると言えます。
    5 いずれにしても、医療記録、特に画像とその所見が重要な鍵となります。証拠保全申立てはご本人でももちろん可能です。ネットあるいは書籍などでの例文も最近では豊富にありますので、そちらを参考にして下さい。
    6 なお、必要な証拠をそろえてから、画像の再読影を他の医師に依頼するなどと必要な事柄がありますので、医療弁護団等医療問題に特化して、また医師との連携をできる弁護士に御相談されて交渉あるいは訴訟を進めて行かれるのがベターかと考えます。

  • 相談者 1099946さん

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    木村先生
    疎明資料や面談など準備する必要がある事を教えてくださりありがとうございます。
    証拠保全の実務という書籍を昨日購入したので熟読の上再考しようと思います。
    さらにまだ届いておりませんが、
    脳卒中治療ガイドライン2021と医療訴訟の本を購入しました。
    ネットで検索した情報も含めて医療知識について根拠なき自信がでてきたので証拠保全まで自身で挑戦し、裁判所で却下された場合、再びの証拠保全を弁護士の先生にお願いする事ができますか?
    カルテの調査や示談交渉についてはもちろん自身では行わずにお願いする予定です。

  • 相談者 1099946さん

    タッチして回答を見る

    岡田先生
    ご丁寧に教えて下さりありがとうございます。
    脳梗塞の初期段階はCTは分からなくとも、症状から入院させる必要があったと言えるでしょうし、即座に血栓融解療法の治療を開始する必要もあったと言えるかと思っております。
    さらに追記忘れですが、翌朝再び病院でCT撮影をした際に脳梗塞が現れていたそうですが、見過ごされてしまい、
    後日担当医に、僕じゃなきゃ見つけられなかったと思う。
    と、言い訳?されたようです。
    実際母はその言葉ですぐに納得しました。
    それは明確に医療ミスと言えるのではないかと思いますがどうでしょうか?
    early CT signについても教えてくださりありがとうございます。

  • 弁護士ランキング
    埼玉県3位
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    > 後日担当医に、僕じゃなきゃ見つけられなかったと思う。
    > と、言い訳?されたようです。
    > 実際母はその言葉ですぐに納得しました。
    > それは明確に医療ミスと言えるのではないかと思いますがどうでしょうか?

    →まさに今回の肝になるやり取りです。
    仮に、初診のCT画像と比較して、どのような差異があるのか、それが医師に説明ができるかですね。ただし、6時間経過しているために明確になったとも言えます。
    そこで、early CT signに該当する箇所が単に鮮明になっただけということであるならば、見落としの可能性が出てきます。


    > 脳梗塞の初期段階はCTは分からなくとも、症状から入院させる必要があったと言えるでしょうし、即座に血栓融解療法の治療を開始する必要もあったと言えるかと思っております。
    →この点については、最初の回答で触れるべきでした。
    脳梗塞の急性期治療は,t-PA 静注療法が広く知られています。この点は、ガイドラインをお読みになっておられるのでご承知かと思います。
    脳梗塞などの脳卒中がうたがわれる救急患者が来院したばあい,まず,発症 3 時間以内であるのか否かの問診をして発症 4,5 時間以内であれば,t-PA 静注療法をおこなうべきです。
    もし、発症の時間を確認していなければ、最初に脳梗塞の可能性を除外しているということになります。
    症状としては、目眩頭痛吐気言語障害歩行困難の中では、言語障害は脳梗塞を疑う大きなものです。その点からいえば、発症 4,5 時間以内であれば,t-PA 静注療法によって状態はもっと違ったものになっていたと言えます。
    発症後6時間以内ではCT画像では判別しにくいにもかかわらず、t-PA 静注療法によって救命されたり改善される症例が多いのは、症状の観察によっているのだと考えられます。
    その点から、問診を含めた症状観察のミスあるいはCT画像の判断ミスのいずれかあるいは両方が今回の事態を招いたと言えそうです。

  • 相談者 1099946さん

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    岡田先生

    ご丁寧に教えてくださりありがとうございます。
    ご指摘の通り、カルテに言語障害が記載されているかどうかが焦点だと思っておりましたが、2枚のCT画像があれば有利な証拠となりますね。
    すべき事が明瞭になってまいりました。

    〉問診を含めた症状観察のミスあるいはCT画像の判断ミスのいずれかあるいは両方が今回の事態を招いた

    これも本当にその通りだと思います。
    しっかり症状観察したとは思えないです。

    本当にありがとうございます。

この投稿は、2022年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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