麻薬特例法での逮捕について
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【相談の背景】
今年5月に覚醒剤を購入し、使用せずに保管していましたが、6月末に私が代金を払い譲り受けた売人が逮捕され、売人の顧客履歴から、8月末に麻薬特例法違反で逮捕されました。
使用しようと、1回分の量を量ろうとした計りが家宅捜索で押収され、覚醒剤が後日、科捜研で微量検出されましたが、使用を思い止まり覚醒剤は捨てたので、尿検査は検出されていません。その後、検察官に起訴され23日間勾留後に保釈請求が通り、保釈されました。
公務員ですが、懲戒免職を覚悟しており、私が失職した後の、私の後を引き継ぐ方や、今いる他の方になるべく迷惑を掛けないように、今は通常勤務命ぜられ、現在裁判待ちの状態です。
本当に馬鹿な事をしたと反省しています。
情状証人は妻にお願いしております。
判決はその日に決まるのでしょうか?
量刑の相場はどの様なものでしょうか?
何故、麻薬特例法での逮捕なのでしょうか?
ちなみに、交通違反(20キロ未満のスピード違反)以外の前科はありません。
宜しくお願い致します。
【質問1】
本件について質問致します。
宜しくお願い致します。