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【質問1】
この場合は強盗罪にはならないのでしょうか?
携帯を奪おうと思って、暴行を加えたのであれば、強盗罪の可能性があります。
一方で、当初は携帯を奪おうと思っておらず、暴行後に携帯を盗ろうと思って、暴行を加えず携帯を盗ったのであれば、暴行罪(ないし傷害罪)+窃盗罪になる場合もあります。
なお、引き続きその暴行が維持される状況で、携帯を奪ったのであれば、強盗罪と評価される場合もあろうかと思います。
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タッチして回答を見るお困りかと思いますので、お答えいたします。
【質問1】
この場合は強盗罪にはならないのでしょうか?
→当初暴行が、財物奪取に向けられた暴行であったのか、そうでなくても、暴行による畏怖状態がその後継続したなかで、これを利用して奪取が行われたか否で強盗か、暴行あるいは傷害と窃盗かで区別されます。これは実際の事件経過にもよると思いますね。被害者としてできることは、「被害者 法務省」で検索して頂ければ、制度説明がありますので、参考にしてみてください。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。
この投稿は、2021年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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