医療過誤ですか?医療事件ですか?

公開日: 相談日:2021年10月22日
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【相談の背景】
前日まで元気だった祖父が体調不良で入院することになったのですが、その日に亡くなりました。68歳です。
入院時の診断は、強い脱水症状ということでしたので家族は心配していませんでした。
病院側の説明は当初、病態が急変して心肺停止の状態になってしまい、蘇生を行ったがダメだったと言われました。
しかし、後に調査をしていくと心肺停止をしてからナースステーションのブザーに20分間誰も気づかなかったそうです。
その病院は総合病院です。
ナースステーションのブザーは、病院側が故意的に音量を下げていたと認めました。
一度は病院側も非を認めて謝罪しましたが、最終的にはたくさんの専門的な病名を出され、20分間放置したことと祖父の死の因果関係はないと言われてしまいました。
遺族としてはどうしようもない気持ちだけが残っています。

【質問1】
医療過誤に該当しますでしょうか。それとも医療事件に該当しますでしょうか。
またどのように進めていけばいいでしょうか。

【質問2】
祖父が亡くなってから一年たちますが、入院費などの病院から医療費の請求がありません。
この場合は払いにいったほうがいいのでしょうか。

【質問3】
病院側の過失を認めさせたような事例があれば教えていただきたいです。

1077432さんの相談

この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い

と、2人の弁護士が考えています

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    【質問1】法的に見て過誤にあたるかどうか等については、いただいた情報限りでは到底判断ができません。ネット上の簡易な相談では有効なアドバイスは困難だと思います。一度、医療過誤訴訟に注力する法律事務所を訪問の上ご相談されることを強くおすすめいたします。

    【質問2】医療費が発生しているのであれば、支払った方が良いと思います。一度直接お尋ねになった方が良いかと思います。

    【質問3】ケースバイケースですし、みんなの法律相談でのやり取りで過失が認められた事例を列挙することが今回の問題の解決に有効な手段となるとは思われません。まずは、弁護士に直接ご相談いただくのが良いと思います。

  • 弁護士ランキング
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    【質問1】
    1 亡くなった祖父様が基礎疾患があり、どのような常態であったかは不明ですが、その点はさておいて、強い脱水症状が高度脱水症であるとすれば、それだけで死亡に至る原因となります。
    2 さらに、心肺停止から20分間たっての蘇生は,現実には全く救命効果がありません。通常10分間でも1から2%の救命率です。
    3 脱水症状への適切な処理をしていなかったこと、蘇生術の遅れたこと、これらから医療過誤を問える事案です。
    4 救急搬送から死亡に至るまでの医療記録をカルテ、検査記録、レントゲン写真(撮影していれば)の一切を情報開示請求により取り寄せて弁護士の面談による相談準備に入って下さい。
    【質問2】
    情報開示請求をするためには、一旦支払った方が良いと思います。後で、賠償請求するとしてもです。
    【質問3】
    入院中に経口補水液、あるいは、補液の不十分な点から死亡に至ったことが医療過誤とされた事例は多いと思います。
    多くは、他の疾患の手術後の処置あるいは、災害の際のトリアージのように高齢者、基礎疾患のある方が劣後されて救命に間に合わなかったものの責任を問うものです。
    血液検査の結果を待ちたいですが、10%以上、水分が失われた場合には基礎疾患によっては、20%となれば基礎疾患によらずに脱水症状で死亡に至ります。非常に怖い状態なのです。それらは、搬送の遅れ、処置の遅れは重大な責任を問われます。




この投稿は、2021年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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