児童ポルノ 所持について

公開日: 相談日:2021年10月13日
  • 1弁護士
  • 1回答

【相談の背景】
先日、SNSで少女と金銭と引き換えに動画や画像を提供して貰ってしまいました。

また、過去にも複数のサイトから児童ポルノに該当するものを収集しておりました。

現在はSNSでのやり取りをキッカケに身の振り方を考え直し、上記を削除しています。
(外部媒体のフォーマットとOSの初期化をしています)
SNSのアカウントも削除しました(30日の削除待ち)

事前にこのサイトで類似例を検索し、アップロードや新しく撮ってもらうこと(製造)に該当するものはしておりません。

【質問1】
データの完全削除が完了後に家宅捜査や警察から捜査の対象となった場合、逮捕や検挙などはされてしまうでしょうか

【質問2】
そもそも家宅捜査や立件の可能性はありますでしょうか

【質問3】
過去の所持履歴(通信記録等)まで捜査されて有罪となる可能性はありますでしょうか

1074270さんの相談

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    大阪府5位

    奥村 徹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    【質問1】
    データの完全削除が完了後に家宅捜査や警察から捜査の対象となった場合、逮捕や検挙などはされてしまうでしょうか
    →単純所持罪(7条1項)であれば通常は逮捕されません。
     削除しておけば刑事処分になりません。
     家宅捜索を受ける可能性はあります。 

    【質問2】
    そもそも家宅捜査や立件の可能性はありますでしょうか
    → 販売側から捜査が始まった場合、警察には削除したことが判らないので単純所持容疑で捜索に来ることはあります。

    【質問3】
    過去の所持履歴(通信記録等)まで捜査されて有罪となる可能性はありますでしょうか
    →いまの捜査実務では、画像が確認できない場合には起訴されません。

  • 相談者 1074270さん

    タッチして回答を見る

    ご回答ありがとうございます。
    安心しました。

    家宅捜査となった場合は起こしてしまった事は仕方のない事として、その時に刑事処分になることはないとの事で理解致しました。

    本件で実際に警察から声がかかった場合、奥村様に有償にてご依頼させて頂くことが可能でしたらお声かけさせて頂きます。
    ありがとうございました。

この投稿は、2021年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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