自白したことになるのでしょうか?
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【相談の背景】
面会交流の調査官調査報告書にて新たな事実が分かる。
事件本人と非監護親と二人きりで外で実施される試行面接
その前日に祖母(親権者の母親)が助手席に乗るな、非監護親の家に行くなと事件本人に指示を出していたことを調査官調査にて、事件本人が証言していることが記載されている。
報告書には事件本人が指示を受けたことを証言した記載はあるが、調査官が指示があったことが事実であると認めた記載はない。
報告書を受けて、親権者側は、審判にて、指示をだしたことは否定すると意見書を提出した。
非監護親は上記祖母の指示は試行面接の妨害になると慰謝料請求事件を提訴
祖母は提訴を受けて、弁護士の先生に依頼する。
答弁書が送られてる。
指示を出したことに対して、被告である祖母の答弁
「調査官調査の内容は認める。」
【質問1】
調査官調査の内容は認めるということは事件本人に、助手席に乗るな、非監護親の家に行くなと指示をだしたことは認めるということなのでしょうか?それとも報告書に記載があったことを認めたのでしょうか?