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民事での不法行為に基づく損害賠償請求の時効は、損害と加害者が誰かを知ってから3年です。
ただし、人の生命又は身体を害する不法行為の場合には5年となります。
損害や誰が加害者か知らないまま20年経過した場合も時効となります。
以下が、民法の該当条文です。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。 -
相談者 1055767さん
タッチして回答を見る加害者を知ったというのは、どの程度の認知度なのでしょうか?名前、顔、職業、住所等のどの辺がボーダーラインなのですか?
被害を受けたある組織の中の全く知らない人物から加害を受けていた場合はどうなりますか?
ある組織の人物Aに被害を受け、その組織の中の人物B、加えて組織全体から犯罪行為の揉み系しの被害を受けていた場合はどうなりますか。多数の人物から私一人が被害を受けたので、どこまでが対象とできるのか、組織全体、またはAとBに損害賠償請求できるのでしょうか?
またこういう複雑な場合は時効はどうなるのでしょうか? -
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加害者を知ったとは、損害賠償請求をできる程度に知っている必要があります。
最低限、名前と、住所又は勤務先等の請求書面の送付先が必要です。
加害者と所属先の行為は別個のものとなり、加害者の加害行為、所属先の隠ぺい行為のそれぞれについて時効の計算がされる可能性が高いかと思います。
ただ、「所属先の隠ぺい行為で請求ができなくなった」ということを証明できる状況であれば、所属先の隠ぺい行為は失敗に終わっており、隠ぺい行為による損害は発生せず、所属先への請求はできないという可能性があります。
この投稿は、2021年08月時点の情報です。
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