回答タイムライン
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相談者 1054708さん
タッチして回答を見る途中まで未成年だという事は知りませんでした。
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ベストアンサータッチして回答を見る上記の事実関係では罪名が特定できませんので、弁護士に直接相談して事実関係を説明して頂かないと罪名は決まりませんが、本当に18歳未満であれば
児童ポルノ製造
児童ポルノ所持
青少年条例違反(わいせつ行為 児童ポルノ要求罪)
が検討されるでしょう。
青少年条例は青少年と知らない場合でも処罰されますので注意してください。
罪名が決まらないと、対応(知らなかったとか)が決めにくいので、福祉犯に詳しい弁護士に直接相談してください。
この投稿は、2021年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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