警察署長宛に書いた上申書で送検が却下される事はありますか?
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【相談の背景】
先日、駅のエスカレータで女子高生の脚を盗撮し、上がった階に立っていた鉄道警邏隊の警官に感づかれ声をかけられ逃れられないと判断し素直に認め、警察署に行き署長宛の上申書を書き、家族に迎えに来させられ帰宅、後日調書の為に再来指示。カメラには過去に撮った多数の画像(多くは遠くから女性の脚を撮ったもので下着を撮ったものは無い)が残されており、過去には同じくピンク系で逮捕され起訴猶予になっています。警察署長らしい人が自分の処に来て強い口調で注意し、「次はないぞ」と…。恥ずかしながら小生、医師をやっており前の事もあるので検察に送検となれば執行猶予付の有罪、罰金となる可能性ありますが、そうなると医業停止となってしまいます…
【質問1】
どのような結果になる可能性が高いですか?