刑について

公開日: 相談日:2012年02月01日
  • 3弁護士
  • 4回答

彼氏が1月12日に強制わいせつ罪で逮捕されました。2年前にも窃盗で逮捕され執行猶予3年実刑2年で出てきました。(現在執行猶予1年残っています)1年前にも、ひき逃げで罰金刑。窃盗で起訴猶予。2つ事件を起こしています。現在逮捕されてから20日経ち起訴が決まりました。わいせつ罪は証拠がなくても被害者の証言だけで有罪になってしまうと聞きました。また、起訴された場合、有罪になる可能性も高いと言われました。私の彼氏の場合、有罪になった場合何年くらい刑務所に入らなくてはならないのでしょうか?早めの回答お願いします。

104079さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士 A

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    証拠も見ていないので、なんとも言えませんが、再犯ですから、重くなって、3年ぐらいの懲役になりましょう。

  • 弁護士 B

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    言葉足らずでした。今回が2年に前の2年が足されるという意味です。

  • 弁護士ランキング
    埼玉県1位
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    強制わいせつ罪の法定刑には、下記のように幅があります。どういう経緯で、どのような行為を行ったのか、犯行後の状況はどうなのか、何もかも不明ですから回答不能のご質問です。このようなことは、一番良く事情を知っている弁護人に聞くしかありません。

    (強制わいせつ)
    第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

この投稿は、2012年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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