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タッチして回答を見る少額訴訟は、単純な金銭債権を前提とした制度となります。
慰謝料となりますと、そもそも、その発生の有無、金額について、原告被告の双方が主張立証を尽くして、妥当な金額を探っていくことになりますので、少額訴訟には残念ながらなじまないと思われます。
ご参考までに。
この投稿は、2021年06月時点の情報です。
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