示談書作成済みの損害賠償請求を踏み倒したいと思っている

公開日: 相談日:2021年06月08日
  • 1弁護士
  • 2回答

【相談の背景】
損害賠償を請求され、30万円の慰謝料で示談が確定しました。示談書も作成済みです。しかし私としては納得しておらず、支払いをしたくないと思っています。支払期限を設定していてそれを超えた場合、弁護士の方からは再度請求連絡がある、さらにそれでも支払わなければ民事訴訟と回答をいただきました。

【質問1】
民事訴訟になった場合の大まかな流れについて、ご教示いただけますでしょうか。また判決が出るまでの大まかな期間についてご教示いただければと思います。

【質問2】
遅延損害金は年利5%と目にしたのですが、そのような金額になりますでしょうか。最初の請求額より賠償額が大きく変わってしまうような心配はないのでしょうか。

【質問3】
訴因(というのでしょうか)は、慰謝料金を支払わなかったことに対してであり、元となったトラブルについて訴訟を起こされる危険性はないのでしょうか。

1033813さんの相談

回答タイムライン

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    1 裁判所から訴状と呼出状が届きます。その1カ月後くらいに初回期日があります。
      反論の証拠が出せなければ2~3回の期日で判決まで行くでしょう。期日はだいたい月に1回程度のペースです。
     判決後は控訴できます。
     控訴すると理由書が出せます。弁論が開かれれば1審並みに時間がかかりますが多くは1回で結審で控訴が棄却されます。
     上告は判例違反等がないとできないので普通は控訴審で確定します。
     確定後はあなたの財産に強制執行がなされる可能性があります。
     場合によっては財産開示手続などがなされるかも知れません。
     強制執行申立てから実際に差押えがなされるまでは事案によりますが大体2カ月前後だと思います。

    2 和解書でそうしたのであればそうなります。元本が大きければ5%でも相当膨らみます。

    3 和解契約に基づいて請求するケースと、当初の原因に基づいて請求するケースが想定できます。後者の場合、和解書?(標題はわかりませんが)は、当初の紛争について確認したものという位置づけになります。
     どちらでやるかは原告に選択権があります。
     ただ、慰謝料請求ということなら普通は和解契約に基づいて請求すると思います。損害額の立証は大変ですので。

  • 相談者 1033813さん

    タッチして回答を見る

    ご回答ありがとうございます。当初の原因に基づいて請求するケースで相手が訴訟を起こす場合、和解書で合意した金額よりも慰謝料金が高くなってしまうような可能性もあるということでしょうか。

この投稿は、2021年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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