移送申し立ての理由について
- 1弁護士
- 1回答
【相談の背景】
金銭支払い請求事件の裁判で移送申し立てをしたいです。
状況
・私は被告側
・返済についてまとめた契約書の裁判管轄のところに原告の住所地と記載がある
・原告は上記契約した後、移転しており、その土地の管轄裁判所にて訴訟を提起された
・不当行為があったのは被告の住所地
申し立て理由
・民事訴訟法第4条 被告の住所地の管轄
・民事訴訟法第5条 不法行為は被告の住所地
・契約時に記載してある住所の管轄は被告の住所地と同じ管轄
・被告はお金がなく交通費を出せないが、原告は法人であり金銭的に余裕がある
・民事訴訟法17条 遅延や公平を考えると被告の住所地
【質問1】
この場合、移送申し立てが通る可能性はありますでしょうか?
【質問2】
お金がないのは嘘ですが、収入があることを原告に証明された場合は不利になるなどはありますか?