移送申し立ての理由について

公開日: 相談日:2021年05月26日
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【相談の背景】
金銭支払い請求事件の裁判で移送申し立てをしたいです。

状況
・私は被告側
・返済についてまとめた契約書の裁判管轄のところに原告の住所地と記載がある
・原告は上記契約した後、移転しており、その土地の管轄裁判所にて訴訟を提起された
・不当行為があったのは被告の住所地

申し立て理由
・民事訴訟法第4条 被告の住所地の管轄
・民事訴訟法第5条 不法行為は被告の住所地
・契約時に記載してある住所の管轄は被告の住所地と同じ管轄
・被告はお金がなく交通費を出せないが、原告は法人であり金銭的に余裕がある
・民事訴訟法17条 遅延や公平を考えると被告の住所地

【質問1】
この場合、移送申し立てが通る可能性はありますでしょうか?

【質問2】
お金がないのは嘘ですが、収入があることを原告に証明された場合は不利になるなどはありますか?

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    1 複数の管轄があり得る場合、原告に選択権があります。
      そもそも、契約書の合意が専属的合意管轄だとすれば他の法律上の管轄は意味を持ちません。
     それでも裁判所は裁量移送できる権原がありますが、ご指摘の事情で移送される可能性は限りなく低いと思います。

    2 お金がないから自分の側の裁判所でやって下さい、というのはそもそも移送の理由としては弱すぎるので何の証拠を出しても結論はかわらないでしょう。

    裁判所が遠隔地であるなら弁護士に依頼すれば尋問以外はWEB会議や電話会議で進められますのでご依頼されることをお勧めします。

この投稿は、2021年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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