知らなくて偽物を売ってしまった時について。

公開日: 相談日:2021年05月25日
  • 1弁護士
  • 1回答

【相談の背景】
質問です。
知らなくて偽物を売ってしまった時について

昔、祖父から18金のネックレスを譲ってもらいました。

祖父は他界して、お金が必要になったため、オークションサイトに出品しました。
(私は18金について詳しくないため、偽物があることや、メッキがあることも知りませんでした)

無事売れたのですが、そうしたら購入された方から偽物だと言われました。
金が含まれていなかったみたいです。(専門店で見てもらったみたいです。)

祖父からこっそり譲ってもらった物のため、家族に聞いてもわかりません。

購入された方から警察に行きます。
間違えなら返金返品してくださいときました。(金額は50万円ほど)

そこで質問です。

質問が多くて申し訳ございませんが
よろしくお願い致します。

【質問1】
購入者が警察に行き、被害者など出された場合どうなるのでしょうか?

【質問2】
刑事事件になったり、逮捕されたりする可能性はありますか?
まだお金は受け取っていませんが、手数料が5万ほどするためすぐは支払えません。

【質問3】
この場合、オークションサイトの手数料もこちらが負担しなくてはいけないのでしょうか?
また返金義務はあるのでしょうか?

【質問4】
口座凍結されることはあるのでしょうか?
理由はどうであれ、偽物を出品し詐欺?だと購入者が思っていてもおかしくないので。

1029696さんの相談

回答タイムライン

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    質問1】

    購入者が警察に行き、被害者など出された場合どうなるのでしょうか?
    →民事不介入と言って追い返される可能性が高いです。

    【質問2】

    刑事事件になったり、逮捕されたりする可能性はありますか?

    まだお金は受け取っていませんが、手数料が5万ほどするためすぐは支払えません。
    →わざとやったなら犯罪です。
     間違って遣った場合、犯罪にはなりませんが、民法上契約の錯誤取り消しや担保責任の追及を主張される可能性があります。
     民事の裁判になるのが嫌とか、こちらの落ち度を認めるとか言うことであれば示談交渉すべきだと思います。
     一方で、相手にすり替えられたのではないかなどの考えがあるのであれば訴えられてから考えれば十分だと思います。

    【質問3】

    この場合、オークションサイトの手数料もこちらが負担しなくてはいけないのでしょうか?

    また返金義務はあるのでしょうか?

    →返金義務は上述の通りです。
     返金の場合の手数料をどうするかはケースバイケースです。返金者が負担するのが原則ではありますが、交渉次第で変更可能です。

    【質問4】

    口座凍結されることはあるのでしょうか?

    理由はどうであれ、偽物を出品し詐欺?だと購入者が思っていてもおかしくないので。

    →口座凍結は振り込め詐欺などのケースです。本件は当たらないでしょう。
     ただし、民事上、口座を仮差押えされる可能性はあります。


  • 相談者 1029696さん

    タッチして回答を見る

    ご回答ありがとうございます。
    ①②わざと偽物を販売したわけではありませんが、祖父も亡くなっており真偽の確認ができません。
    この場合、祖父から譲ってもらった物で亡くなる前に鑑定してもらった。というのも調べられるのでしょうか?

    ③相手は返金に応じない場合弁護士を雇い、警察に行くと言っています。
    こちらも予定が忙しく、すぐには返金できませんが、返金意思はあります。
    ①の通りであれば、私が返金意思がある限り、警察に相手が行っても被害届を出されたら、刑事事件になることはないのでしょうか?

    ④口座仮差し押さえされた場合いつ解除されるのでしょうか?
    やはり金額全額返金してからになるのでしょうか?

    よろしくお願い致します。

この投稿は、2021年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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