業務上横領か単純横領か?

公開日: 相談日:2021年05月19日
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【相談の背景】
業務上横領と言う事で刑事告訴されているのですが、会社の在庫の注文はメインでしていたのですが、在庫の保管は鍵もついていないバックヤードで保管されていました。誰でも触れる場所です。在職中は店長代理という役職だったのですが、バッヤードに置いてあっただけのものを占有している事になるのでしょうか?しかも私以外の人間も在庫の注文をしていました。警察検察側に私が占有していたとの立証責任があるのではないでしょうか?

【質問1】
この場合業務上横領になるのでしょうか?また単純横領になるのでしょうか?ご指導お願いします。

【質問2】
業務上横領と単純横領で控訴時効が違うと思うので御指導下さい。

1027630さんの相談

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  • 相談者 1027630さん

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    4月に警察に業務上横領との事で、調書を取られています。今更訂正はできないですよね?ちなみに単純横領だと控訴時効になっています。2020年12月で、宜しくお願いします。

  • ベストアンサー
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    まず、占有を問題にするのであれば、横領か窃盗かの問題になります。
    あなたに占有がないのであれば、他人(会社)の意思に反して占有を侵害したことになり、これは窃盗罪になります。公訴時効は7年です。
    なお、警察で調書を取った内容と起訴の内容が異なることはあり得ます。

    また、店長代理として、日々在庫全体の管理を任せられていたと考えられ、横領なのであれば業務上横領に当たるように思います。

  • 弁護士ランキング
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    相談者の方が占有していたたのでなければ、窃盗罪になるんじゃないかと思います。
    実際、捜査段階では業務上横領で捜査され、起訴は窃盗で行われる、ということもたまにあります。
    業務上横領と単純横領の区別は占有が業務上かどうかであって、占有しているかどうかではありません。

この投稿は、2021年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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