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タッチして回答を見る【質問1】
第一回口頭弁論で被告が欠席した際、裁判所は第二回口頭弁論で証拠を出すように原告へ求めますか?
通常裁判所は,当然には記載されたような訴訟指揮はしないと思います。被告が請求原因を強く否認しているのに,原告が必要な証拠を提出できなければ,請求棄却になるだけのことです。
【質問2】
被告不在の中、弁論準備手続に移行することはありますか?
被告が答弁書で希望すればそのようなこともあります。弁護士は遠方の裁判所に提起された被告事件の訴訟代理人になったときには,次回期日を弁論準備手続に付したうえで電話会議による審理を求めることが良く行われます。
本来は当時者の意見を聞く必要があるので被告不在の第一回口頭弁論では弁論準備手続への移行は不可能と思いますがどうでしょうか?
上述のとおり答弁書に被告の希望が記載されていたり,期日外に書記官から意向を確認されて弁論準備手続に付せられることは十分にありえます。 -
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質問1】
第一回口頭弁論で被告が欠席した際、裁判所は第二回口頭弁論で証拠を出すように原告へ求めますか?
→求めます。訴状で出していないのであれば2回目までに出さないと終結で棄却判決になる可能性があります。
【質問2】
被告不在の中、弁論準備手続に移行することはありますか?
本来は当時者の意見を聞く必要があるので被告不在の第一回口頭弁論では弁論準備手続への移行は不可能と思いますがどうでしょうか?
→そもそも弁準は複雑な事案で争点整理を目的に行います。
相手が初回欠席したのであれば二回目で相手の具体的な反論をみて、双方意見を聞いて必要があれば3回目から弁準にするのが一般的だと思います。
ただし、争点が簡易なものであれば弁準にせずに口頭弁論で進めるのがむしろ原則です。
> 上述のとおり答弁書に被告の希望が記載されていたり,期日外に書記官から意向を確認されて弁論準備手続に付せられることは十分にありえます。
→十分にありえます。
この投稿は、2021年05月時点の情報です。
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