民事訴訟における相殺の扱いについて
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【相談の背景】
私は今現在、原告側として民事訴訟中です。
3回目の期日が終了したところです。
内容としてはプライバシーの侵害や脅迫、貞操権の侵害です。
被告側は第一回目、二回目と両期日を欠席しており、抗弁書の提出のみをしてきました。
が三回目にようやく裁判に現れました。
第一回目の抗弁から私の提訴した内容を全て認めており、事実に争いがありません。
600万円を請求しています。
被告側は150万円を月々1万円づつ支払いたい。
と言い続けたので和解は成立せず、和解期間は終了しました。
裁判所の方からも判決を出してもいいだろうかと三回目の期日前に連絡が来ていましたが、被告が三回目にいきなり現れて相殺を主張し始めました。
内容は私に対して名誉毀損の請求権を有しているとのことでした。
思い当たる節が0ではありませんが、
600万円の請求を相殺出来るものではないと考えています。
真剣に訴えたとしても10万ほど回収できたらいい方の内容だと思います。
裁判まで3日を切っていますが、被告から名誉毀損に対する証明書類の提出はありません。
予定では裁判の1週間前までに提出予定でした。
時期の関係で前回期日から2ヶ月経っています。
【質問1】
この場合でも、裁判当日までに名誉毀損を証明する書類が提出されれば受理されるものなのでしょうか?
【質問2】
4回目期日までに証明する事ができなかった場合、その後被告の訴えはどのように扱われるのでしょうか?
【質問3】
ざっくりとしか書いていませんが、このような状況の裁判で数年に渡る戦いが予想されますか?