名誉毀損にまつわる公益性などについて
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【相談の背景】
ネットのレビューで名誉毀損に相当する発言を行なった場合、真実・真実相当性、公益性、公共性が違法性阻却事由として求められて、このうち公益性と公共性についてレビューの場合、「攻撃的な文章でなければ公益性と公共性は損なわれない」というサイトにて弁護士の見解をいただきました。また疑問が出てきてしまったので他の弁護士の方々にもさらに質問させていただきたいです。
【質問1】
攻撃的な文章とは、人格等を攻撃するような文章という意味でしょうか?批判的な文章とは違うものという認識で合っていますか?
【質問2】
例えば「酷い。なぜ高評価なのか疑問。とてもではないがおすすめ出来ない。」この文章が投稿に含まれていた場合、上記でいう攻撃的な文章に当たるでしょうか?