控訴理由書の書き方をお尋ねします。
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【相談の背景】
貸金返還請求の原告です。 複数回にわたる貸金についてとりまとめた被告の署名のある借用書を証拠として提出しています。 原告は準備書面と証拠写しを提出していましたが、被告は口頭での否認だけでした。口頭弁論が3回目の期日に、原告には陳述書を次回の1週間前位までに、被告には答弁書を次回の1か月前ぐらいまでの提出の指示がありました。原告は、指示通り提出しましたが被告の提出は期日ぎりきりのようで、3回目の期日に裁判所内で、それぞれ写しの交付がありました。 当日は、原告に対し「他に何かありますか」と尋ねられましたので、陳述書通りと答えました。 すると、その場で結審を申し渡されました。 すなわち、原告は被告の答弁書を受け取ったものの中味を見てはおらず、後日、その内容が事実と異なるもので、被告は貰った物とか、そもそも貸金契約を否認する主張でした。 そのまま、判決となり、判決文には被告の答弁書記載の主張が理由として取り上げられており、判決は被告の主張を採用するものの、原告の主張には事実が確認できないとして原告が敗訴しました。 証拠調べも、証人尋問も行われていません。 原告としては、裁判の進め方に憤りがあります。
【質問1】
原告は控訴しましたが、控訴理由に上記の訴訟の進め方を含めることは、原告に有利になるものでしょうか?
【質問2】
また、判決には、原告は準消費貸借契約を主張するが…とありましたが、そのような主張はしていません。 事実として、複数回の貸金を最終回の貸付日に1枚の借用書に合計額を記載して被告の署名を得ています。
【質問3】
貸金の経緯は、陳述書に詳述していますが、被告の貰ったと言う主張のみを採用し、原告主張を否定されていますので、再度、控訴理由で申述したほうが良いでしょうか?
【質問4】
貸金の借用書があるにも拘らず、被告の「貰ったと思っていた」という主張のみが採用されましたが、被告の防御はその主張だけで証拠採用されるものなのでしょうか?