電話での債務の承認
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金銭消費貸借公正証書で債務者(父親で破産免責)の息子(連帯保証人)の給与に差押えをかけました。
ところが、請求異議訴訟を起こされてしまいとても困惑しています。
原告は、連帯保証債務の意思は無かった事、商事行為なので5年以上経過しているのでこの差押えは無効である事を訴えています。
しかしながら、私は債務者に返済の催促の電話をしており、債務者も返済の意思を示してから5年は経過しておりません。
なぜ、録音しなかったというと、相手の承諾も得ず無断で録音することが違法行為である事を知っていたからです。
犯罪の証拠とするならまだしも、全く不信でかけたわけでもないのです。
電話では、債務の承認にはならないのでしょうか。
電話での債務の承認が認められた判例などがありましたら教えて下さい。お願い致します。