全治4週間のケガで治療費と休業分の賃金以外に、慰謝料は請求できますか?
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【相談の背景】
数週間前に前を歩いていた人に倒れ掛かられ転倒し、全治4週間(2週間ギブス+車椅子、その後2週間松葉杖)と装具固定6週間の怪我をしました。
警察に介入してもらいましたが、相手方は持病があり故意ではないとのことで被害届は出せないので示談でとのことになりました。
相手方は治療費払うと言ってくれており、最初に頭金として20万支払ってくれました。その中から現在治療費等で17万使っています。
2週間仕事を休まなくては行けなくなり、その分の給料と出勤時の足代で35万円も請求しています。
出勤していますが、働くにも生活にもとても支障がありストレスが溜まっています。
休日も趣味のウォーキングができず。とても苦痛な日々を過ごしています。
【質問1】
慰謝料は別途請求できますか?請求できるとしたらいくらくらいが相場なのでしょうか?