請求異議訴訟・商事債権

公開日: 相談日:2012年01月17日
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ベストアンサー

請求異議訴訟の裁判をしております。債権者(父・死亡)の承継人なのですが、債務者とは面識はありません。父の死後、貸金の存在を初めて知り、すぐ債務者に電話で返済の請求をしました。債務者は返済の意思を示したのにもかかわらず、全く返済してくれないので裁判を起こした次第です。債務者は商事債権だと消滅時効を主張してきています。父が債務者に貸金をした状況を母が詳細に知っているのですが、母は証人として法廷に立つ事ができません。施設に入所しており、重度の関節性リウマチで歩く事も、字を書く事もままなりません。私が代筆(ワープロ)して、証拠書類とするにはどうすればよろしいのでしょうか。父と債務者の関係を詳しく知っているのは母しかいないのです。また、電話で返済の意思を示した事だけでは、(認めらられば時効が延びる)証拠としては弱いのでしょうか。
教えて下さい。お願いします。

101192さんの相談

回答タイムライン

  • 居林 次雄 弁護士

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    お母さんの陳述書として、あなたが、お母さんのお話を正確に聞いて、お母さん名で作成してください。その陳述書が裁判に提出されれば証拠となります。
    相手が、電話ででも認めたのであれば、債務の承認として、時効の中断になります。中断しますと、その時点から、また新しく時効の年数の計算が始まります。

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    債務者の方は債務の存在や借りた金額は特に争っていないのでしょうか?
    この点で争いがなければ,お母様の話をわざわざ証拠化しなくても貸金の存在自体は認められます。
    また,時効の点について,返済の意思を示したことは有利な事情となりますが,相手がその事実を否定した場合,相手が電話で返済の意思を示したことの立証が必要です。録音等していなければ立証はかなり難しいかと思います。

  • 相談者 101192さん

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    債務者は借りた事は認めています。ただ、父が貸し付けたころには債務者の事業がすでに破産状態であり、返済能力も無く、またその意思も無かったことを推測しています。悪意で借りた事による損害賠償をも視野に入れているのです。金銭消費貸借契約公正証書作成後、7日後に債務者は破産の申立てをしています。
    電話での返済意思だけでは、たしかに不利ですので上記の方法も考えています。
    電話録音でなければほとんど立証不可能なのでしょうか。

  • ベストアンサー
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    電話録音でなければ立証不可能というわけではありませんが,裁判所に納得してもらうのは簡単ではないと思います。
    ところで債務者が破産しているのであれば,既に債権は免責されている可能性が高いと思うのですが,その点はどうなのでしょうか?
    また,当初から返済意思なく借入れをしたということであれば,詐欺であるとして損害賠償請求することになるかと思うのですが,この場合時効は詐欺であると知ったときから3年となり,更に短くなる可能性があるので注意してください。

  • 相談者 101192さん

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    説明不足で申し訳ありません。私が連帯保証人である債務者の息子に、給与差押えをしたために、訴訟を起こされたのです。
    おっしゃるとおり債務者はすでに破産免責を受けております。
    私が債務者の破産免責を知ったのは、訴状が届いた昨年の12月16日以降です。詐欺の立証をして損害賠償請求出来るように頑張りたいと思います。ありがとうございました。

  • 相談者 101192さん

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    居林弁護士様、吉水弁護士様、回答ありがとうございました。

この投稿は、2012年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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