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まだ終局処分には至っていない以上、抽象的な可能性としてはあるでしょうが、現実的には検察官からそのような方針が伝えられている以上、処分内容が変わるということは考えにくと思います。
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タッチして回答を見る検察官は、不用意に処分の見通しを伝えたりはしません。
そのため、本件のような場合、処分の内容が変わるのは、本当に極めて例外的な場合と考えます。
例外的な場合としては以下のような事案があります。
① 嫌疑不十分を理由に不起訴を予定していた事案で有力な証拠が突如発見された。
② 微罪な案件であり被害弁償が完了しているため不起訴の予定であったが、疑わしい多数の余罪が突如発覚した。
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> この様な状況で起訴猶予から罰金刑になる等の事例や可能性はありますか?
可能性がゼロであるとは言えませんが、検察官が起訴猶予の方向で進めるとわざわざ言っていることからすると、起訴猶予となるものと思われます。
検察官も証拠や相談者様からの話を聞き、起訴猶予だろうと考えているからこそそのように伝えたものと考えられます。
この投稿は、2021年02月時点の情報です。
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